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小口資金貸付

 

一時的に生活資金等に困った世帯に対し、世帯の自立更生を目的として、必要な資金を無利子で貸付しています。

対象となる方

次の各号に該当する方が対象となります。

  • 市内に住所を有し、3カ月以上居住している方
  • 低所得世帯(市民税非課税世帯程度)
  • 定期的な収入があり、返済能力のある方

貸付限度額

50,000円

連帯保証人

原則として市内に住所を有する連帯保証人が必要です。(同一世帯の方は連帯保証人となることはできません。)

返済期間

返済据置期間(貸付日より3カ月)を含め、9カ月以内に返済していただきます。

相談

まずはお電話ください。必要に応じて事務所へ来所いただき、詳しく内容をお伺いします。なお、内容により貸付が該当にならない場合がございます。

お問い合わせ

下妻市社会福祉協議会 相談支援係 電話番号:0296-44-0142 FAX番号:0296-44-0559

生活福祉資金貸付制度

 

この制度は、低所得、障害者及び高齢者世帯の方々に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、世帯の経済的自立、また在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。 また、この貸付制度は、下妻市社会福祉協議会が貸付相談と申込み受付をし、茨城県社会福祉協議会が審査、貸付の可否決定、貸付金の交付を行います。

申込みにおける注意点

  • 他の公的貸付制度の利用が可能な場合は、他制度が優先となります。(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金等)
  • 他の公的給付制度の利用が可能な場合は、他制度を活用していただきます。(失業給付等)
  • この他、資金の種類ごとに要件がありますので、相談の際にご確認ください。

資金の種類

総合支援資金

生計中心者の失業等によって一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し、生活の再建を行う間の生活費等の貸付を行い、自立に向けた支援を行います。

福祉資金

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な資金の貸付を行います。また資金の使途に応じて基準が異なります。

教育支援資金

学校教育法に規定する高等学校、大学、短大、高等専門学校への就学に必要な経費、及び入学に際し必要な経費の貸付を行います。

不動産担保型生活資金

居住用不動産を有し、将来に渡りその住居に住み続けることを希望する低所得高齢者世帯対し、不動産を担保にして生活費の貸付を行います。

資金の種類による貸付対象世帯

貸付対象世帯 資金の種類
低所得世帯

総合支援資金

福祉資金

教育支援資金

障害者世帯 福祉資金
高齢者世帯

福祉資金

不動産担保型生活資金

貸付対象世帯について

  • 低所得世帯:独立自活に必要な資金の貸付を他から受けることが困難であると認められる世帯
  • 障害者世帯:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等が属する世帯
  • 高齢者世帯:65歳以上の高齢者のみの世帯で、日常生活上療養または介護を要する方が属する世帯

お問い合わせ

下妻市社会福祉協議会 相談支援係 電話番号:0296-44-0142 FAX:0296-44-0559