一時的に生活資金等に困った世帯に対し、世帯の自立更生を目的として、必要な資金を無利子で貸付しています。
次の各号に該当する方が対象となります。
50,000円
原則として市内に住所を有する連帯保証人が必要です。(同一世帯の方は連帯保証人となることはできません。)
返済据置期間(貸付日より3カ月)を含め、9カ月以内に返済していただきます。
まずはお電話ください。必要に応じて事務所へ来所いただき、詳しく内容をお伺いします。なお、内容により貸付が該当にならない場合がございます。
下妻市社会福祉協議会 相談支援係 電話番号:0296-44-0142 FAX番号:0296-44-0559
この制度は、低所得、障害者及び高齢者世帯の方々に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、世帯の経済的自立、また在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。 また、この貸付制度は、下妻市社会福祉協議会が貸付相談と申込み受付をし、茨城県社会福祉協議会が審査、貸付の可否決定、貸付金の交付を行います。
生計中心者の失業等によって一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し、生活の再建を行う間の生活費等の貸付を行い、自立に向けた支援を行います。
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な資金の貸付を行います。また資金の使途に応じて基準が異なります。
学校教育法に規定する高等学校、大学、短大、高等専門学校への就学に必要な経費、及び入学に際し必要な経費の貸付を行います。
居住用不動産を有し、将来に渡りその住居に住み続けることを希望する低所得高齢者世帯対し、不動産を担保にして生活費の貸付を行います。
貸付対象世帯 | 資金の種類 |
---|---|
低所得世帯 | 総合支援資金 福祉資金 教育支援資金 |
障害者世帯 | 福祉資金 |
高齢者世帯 | 福祉資金 不動産担保型生活資金 |
下妻市社会福祉協議会 相談支援係 電話番号:0296-44-0142 FAX:0296-44-0559